一時に出た売り物が大方なくなったことで、「売り物一巡」ともいう。
先物市場において新たに売り付けることをいう。従って、前に買い約定があってこれを転売して決済するために売り付けるものは、これにはあたらない。
外貨を売っている状態のこと。ショートとも言う。
先物取引で売ったものを買い戻してない玉のことで、取引所の帳簿に残っている売りの約定もしくはその売り約定の数量のこと、または売り注文のことを言う。
売り方が有利とみられる相場の事をいう。下げ相場ともいう。
ある特定の売買主体(個人投資家など)が、一定期間内に、買付けた株式(金額)を超える売却を行った状態のこと。
売出しとは、「既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘のうち、均一の条件で、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものをいう。」(法2条4項)とされており、施行令1条の8において「均一の条件で、50名以上の者を相手方として、有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘を行う場合」と規定されている。
信用取引で株式の売付けを行った顧客は、証券会社から借りた売付け株券を所定の期限(3ヶ月又は6ヶ月)までに返済しなければならない。売り残高とは、まだ返済されていない売付け株券の量のことを指す。
証券取引所は、公正な価格形成と投資者保護を図るために、必要があると判断したときには特定銘柄の売買の停止を行う。売買の停止が行われるケースは、投資判断に重要な影響を与えると認められる情報が生じていて、その情報の内容が不明確である場合、または取引所がその情報の内容を周知させる必要があると認める場合、価格変動や売買状況に異常があると判断された場合など。
証券取引所における売買は、銘柄ごとに定める単位の整数倍の数量によって行われるが、この単位のことを売買単位と言う。現在は1単位の株式数を1000株とする銘柄が最も多くなっている。
取引所では、売買状況に異常が認められる場合は、公正な価格形成と円滑な流通を確保するために、その銘柄を売買監理銘柄に指定し、特別の規制措置等を行う。この規制措置には、日々信用取引残高を公表することや会員等から毎週売買内容等の報告を求めることなどが含まれる。
取引所は、有価証券の売買取引等の状況に異常があると認める場合またはその恐れがあると認める場合には、必要な措置を行うことができると定款で定められている。
外国為替市場で取引される為替レート(通貨の交換比率)を、一定比率に固定せず、為替相場が市場の需要と供給に従って決定される制度の事。フロート制とも言う。(floating exchange rate system)現在の変動相場制は、市場で通貨の交換レートを決定するが、中央銀行が市場介入による為替レート操作を行う事もあるため、完全に自由なフロート制ではない。
海外(外国籍)の企業が発行する株式のこと。国内の投資家も、原則、外国証券取引所、および国内の証券取引所に上場している外国株式に投資をすることができる。取引をするにあたり、まず証券会社に「外国証券取引口座」の開設をしなくてはならない。
内国為替と基本は同じ。ただし決済が国際間で行われ、内国為替の中央銀行にあたる機関も存在しない。通貨の交換と、交換比率の変動、いわゆる為替リスクの問題が出る。銀行の自行海外支店や外国為替取引契約をした外国の銀行を通じて決済される。英語ではForeign Exchangeなので、略してForex、FXともいう。
外国為替の取引を行う場。インターバンク市場と対顧客市場に大別され通常インターバンク市場を言う。物理的な取引所はなく、通信回線によって世界各国の銀行間で24時間取引が行われている。
外国為替市場で外貨需給にアンバランスが生じたとき、中央銀行や財務省等の通貨当局が市場に介入して通貨間の売買を行うこと。一国だけの単独介入と複数国で行う協調介入がある。 日本では財務大臣の権限において実施され、日銀が為替介入の実務を遂行する。為替介入によって短時間に大量の注文が市場に入ると値段が大きく動くことがある。
為替レートの中にあらかじめ手数料が含まれている。たとえば米ドルので外貨預金をする場合、預け入れ時に1円、払い戻し時に1円、合計2円の為替手数料を負担することになる。目には見えない形で為替手数料が発生している事になる。
97年の外国為替法改正により、銀行や証券会社以外の者でも自由に外国為替の売買ができるようになった。 また誰でも自由に両替業務が出来る、たとえば一般商店やデパートなども外貨を扱う事が出来る、などの自由化。
正式名称は「外国為替及び外国貿易法」。1949年に公布された法律。当時は戦後復興の最中であり、経常収支も赤字が基調でもあり、貿易取引・資金取引すべてを原則禁止とする非常に規制色が濃い法律であった。80年に一度、大幅な改正があった。しかし実際にはまだ規制色が強かったため、97年の外国為替法改正では(実際施行は98年)、国際社会に通じる新しい日本経済を目指した改正がなされた。