監理ポスト
上場有価証券が上場廃止基準に該当するおそれがある場合には、その事実を投資者に周知させ、投資者がこれに対応する措置がとれるよう、取引所上は当該株券を「監理ポスト」に割り当て、監理ポストにおいて売買を行わせる。この監理ポストの割当期間は、上場廃止基準に該当しないことが明確になったとき、又は上場廃止基準に該当することとなったときまでとなっており、前者の場合は通常の取引に戻り、後者の場合は整理ポストに移行することになる。
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