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【お知らせ】「金融商品取引法」施行に伴う約款等の変更に関しまして

平素より「みんなのFX」をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

平成19年9月30日より、「金融商品取引法」が施行されます。
金融商品取引法では、広告規制の導入や金融商品の販売・勧誘ルールの厳格化など、主に投資家保護を目的とした法改正が行われています。
金融商品取引法の施行にともなう当社の対応について下記の通りご説明させていただきますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

1.約款等の変更について
9月30日より約款等を変更致しましたので、既に取引口座をお持ちのお客様におかれましても、必ず一度弊社Web上の「約款・規定」のページより「取引約款」「外国為替証拠金取引説明書(金融商品取引法第37条の3の規定による契約締結前交付書面)」をお読みいただけますようお願いいたします。

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2.投資目的の確認について
このたび弊社の口座開設審査基準の変更も行いましたため、お客様に投資目的、お申込の経緯の他財務情報・投資経験等を再度ご確認させていただくことがあります。
ご回答いただけない場合や、ご回答いただいた目的が「みんなのFX」にそぐわない場合には、お取引をお断りする場合もございますので予めご了承ください。

3.登録番号の変更について
下記の通り、登録番号が変更となります。
新登録番号:近畿財務局長(金商)第28号
旧登録番号:近畿財務局長(金先)第19号

なお、この度の取引約款等の改訂にご同意いただけない場合には、本日より平成19年10月5日までにお申し出ください。期間内にお申し出をされなかった場合には、現行の約款第37条に基づきご同意いただいたものとみなさせていただきます。

今後とも、「みんなのFX」を どうぞよろしくお願いいたします。

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