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【お知らせ】支払調書の提出義務化について

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平成20年度所得税法改正に伴い、支払調書制度の整備が行われました。
これにより、当社を含む店頭外国為替証拠金取引(以下、店頭FX取引)を取扱う金融商品取引業者は、2009年(平成21年)1月1日(木)から、お客様の店頭FX取引における取引損益等を記載した「支払調書」を税務署に提出することが義務付けられました。(租税特別措置法第41条の14第4項)

※取引損益等には、差金決済による実現損益及びスワップ損益が含まれ、未決済ポジションのスワップ損益は記載の対象外となります。

上記に基づき、当社の新年最初の営業開始時刻である2009年1月2日(金)AM 7:10以降に確定した個人のお客様の決済損益及びスワップ損益が、「支払調書」に記載され税務署へ提出の対象となります。

従いまして、2009年(平成21年)1月1日(木)午前0時~同午前6時59分の間に確定した実現損益及びスワップ損益につきましては、2008年(平成20年)12月31日
扱いとなるため、2009年(平成21年)の「支払調書」記載の対象外となります。

以上、法令遵守の観点から、何卒ご理解ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

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